各種申請書
土地改良区への届出に必要な様式はこのページでダウンロードすることができます。
内容に関して不明な点がある場合は、事務所までお問い合わせください。
【問い合わせ先】
最上川中流土地改良区(水土里ネット最上川中流)
〒990-2476 山形県山形市飯沢62-2
TEL:023-645-1210
*窓口は午前8時30分~午後5時です。
とくそう
【得喪通知書とは?】
相続や売買による土地所有権の移転や、賃貸借の設定・解約による耕作者の変更などを原因として、組合員の資格を取得(購入・相続・借りた)または喪失(売却・贈与・貸した)した方が、土地改良区に対し提出していただく書類となります。
具体的に、所得とは「手に入れること全般」喪失とは「手を離すこと全般」を指し、「買った」「売った」だけだと、タダでもらったり譲ったりした場合が含まれなくなってしまうので、全部まとめて『取得』『喪失』という言葉を使用しております。
法務局や農業委員会で手続きしている場合でも、土地改良区に対してこの通知書の提出されなければ、組合員名簿や土地原簿の修正されず、従来のまま賦課されますのでご注意ください。
【注意事項】
当年度4月1日現在の土地台帳を基準として賦課する為、売買や賃貸借に関する得喪は届出の次年度からの変更となりますのでご注意ください。
※同一家族内などの全筆相続・経営移譲による名義変更、および住所変更は年度途中でも可能です。
土地を売買・貸借する場合、土地改良法第42条の規定によりその農地の権利義務を引き継ぐことになります。
このため、賦課金の未納や滞納金がある場合は、その土地を買った方、借りる方にそのまま引き継がれますのでご注意ください。※様式は両面印刷してご使用ください。
(両面印刷できない場合は、1枚目のみ印刷して下さい。)農用地に住宅等を計画した場合必要となります。
農振の許可がおりますと、次に農業委員会申請となります。
農業委員会に申請を行う上で、当改良区の意見書が必要となります。
【決済金とは?】
農地には作物を耕作するために必要な水を供給する施設の造成にかかる償還金や土地改良施設の維持管理費などの様々な賦課がされています。
これを地区から除外する場合 は、その他の負担相当分を清算することにより、その責を果たすものです。
たとえば、毎年5人で10,000円の負担をする場合、ひとり当たりの支払いは2,000円です。
1人抜けると残り4人の負担はひとり当たり2,500円となり、 負担が増えてしまいます。
残った人の負担を増やさないために、抜ける人は負担すべき金額を決済金としてまとめて支払うことで、責を果たすことになります。
【注意事項】
公共用地に買収された場合にも届出(地区除外申請)と決済金の納入が必要になりますのでご注意ください。
この場合、原則的に現資格者である組合員が地区除外を申請し、決済金を支払わなければなりません。
転用や売買を行う前に、地区除外の申請の代行や決済金の支払い等について、関係者と協議しておく必要があります。
用紙については事務所までお問い合わせください。
提出する際は、下記用紙を参考にご記入ください。
意見書交付手数料:面積によって異なります事務所へお問い合わせください。
地区除外証明書:1件1,000円
(別途消費税がかかります。)
地区除外決済金:地区によって異なります事務所へお問い合わせください。
土地改良施設(農道、水路)を使用する場合申請が必要となります。
【水路の場合】
①浄化槽排水の放流
②工場などの雑排水の放流
③雨水排水の放流
④住宅の出入り口として水路蓋(橋)掛け
⑤工事に伴う水路敷使用
【農道の場合】
①工事に伴う農道使用
②農地改良に伴う農道使用
③農道への下水管、水道管、排水管などの埋設
④農道への電柱設置
⑤宅地への通用路としての農道使用用紙については事務所までお問い合わせください。
提出する際は、下記用紙を参考にご記入ください。
使用許可手数料:1件1,000円
施設使用料:事務所へお問い合わせください。
(別途消費税がかかります。)
組合員資格得喪について
賦課金 自動口座振替のご契約について
事務局 財務課 賦課徴収係 までお問い合わせください。
ご自宅に用紙と返信用封筒を郵送 いたします。
【注意事項】組合員資格得喪について
■当年度4月1日現在の土地台帳を基準として賦課する為、売買や賃貸借に関する得喪は届出の次年度からの変更となりますのでご注意ください。
※同一家族内などの全筆相続・経営移譲による名義変更、および住所変更は年度途中でも可能です。
■土地を売買・貸借する場合、土地改良法第42条の規定によりその農地の権利義務を引き継ぐことにな ります。
このため、賦課金の未納や滞納金がある場合は、その土地を買った方、借りる方にそのまま引き継がれますのでご注意ください。
その他申請及び様式等について
下記の申請及び様式等については事務局へお問い合わせください
・農用地からの転用などについて
・農地改良(埋め立て)な どについて
・農業振興地域整備計画書の変更について
・土地改良施設へ変更が生じる場合について
・土地改良施設の使用について
【水路の場合】
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事業所などの浄化槽排水の放流
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工場などの雑排水の放流
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事業所等の雨水排水の放流
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住宅の出入り口として水路蓋(橋)掛け
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工事に伴う水路敷使用
【農道の場合】
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工事に伴う農道使用
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農地改良に伴う農道使用
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農道への下水管、水道管、排水管などの埋設
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農道への 電柱設置
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宅地への通用路としての農道使用
手数料、使用料など各種経費※別途消費税がかかります。
組合員得喪通知:無料
土地改良施設の他目的使用:使用料については、事務局へお問い合わせ下さい。
各種意見書交付:1件 1,000円*農地転用に係る手数料は面積によって異なります。
各種証明書交付:1件 1,000円
農地改良:1件 1,000円
境界の立会:境界立会申請 5,000円/誤謬訂正申請 10,000円/測量 実費
【注意事項】農地転用について
■公共事業によって農地が買収された場合も決済金の納入が必要になりますのでご注意ください。 この場合、原則的に現資格者である組合員が地区除外を申請し、決済金を支払わなければなりません。
転用や売買を行う前に、地区除外の申請の代行、決済金の支払いについて、関係者と協議しておく必要があります。
■決済金とは?
農地にはダムや頭首工などの施設の造成にかかる償還金や土地改良施設の維持管理費などの様々な賦課がされています。 これを地区から除外する場合は、その他の負担相当分を清算することにより、その責を果たすものです。
たとえば、毎年5人で10,000円の負担をする場合、ひとり当たりの支払いは2,000円です。1人抜けると残り4人の負担はひとり当たり2,500円となり、 負担が増えてしまいます。残った人の負担を増やさないために、抜ける人は負担すべき金額を決済金としてまとめて支払うことで、責を果たすことになります。


