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最上川中流土地改良区 総代選挙について

H29.08.19

平成29年10月6日に任期満了となります最上川中流土地改良区の総代選挙を、次により執行することとなりましたのでお知らせいたします。
選挙期日(投票日)平成29年9月19日(火)
投票時間午前9時から午後2時まで
選挙期日の告示日平成29年9月12日(火)



◎選挙の区域及び総代の定数、選挙会場(投票所)

こちらをご覧ください


◎総代の任期と選挙権
 総代の任期は4年(平成29年10月7日〜平成33年10月6日)です。
選挙権は土地改良区の地域内にある土地につき、土地改良法第3条の土地改良事業に参加する資格を有する人にあります。


◎被選挙権(立候補できる人)
 年令満25才以上の者(平成4年9月20日までの出生者)(成年被後見人、被保佐人及び禁錮以上の刑に処せられ執行中の者を除く)及び法人である組合員にあります。


◎投票できる人
@選挙人名簿に登録されている土地改良区の組合員が投票することができます。
ただし、選挙人名簿に登録されていても、投票当日、組合員の資格を失っている人は投票できません。

A選挙人が未成年又は成年被後見人である場合は、本人は投票することができません。この場合、法定代理人又は成年後見人が投票することになります。
なお、未成年者が婚姻により成年とみなされる場合は、本人自ら投票できます。

B選挙人が法人である場合、法人が指定する人が投票することになります。

C上記A、Bの場合、選挙人以外の人が投票する際は、その権限を有する書面(法定代理人又は成年後見人であることを証する戸籍抄本、戸籍記載事項証明書及び法人名で指定者である事実を記載してあるもの)を選挙長に提出してください。
なお、この総代選挙では期日前投票、不在者投票、心身の故障による代理投票、点字投票は認められておりません。


◎選挙の期日及び名簿の調製
 選挙人名簿については、任期満了日の50日前(8月17日)現在で土地改良区において調製します。


◎選挙区等
 選挙人の選挙区の所属は、その土地の所在地によることになっております。従って選挙人名簿にその土地の所在地(その土地が2以上の選挙区にあるときは選挙人あるいは土地改良区が指定した土地)を記載することになります。


◎選挙人名簿の登録と縦覧
 一般の選挙と同じく、選挙人名簿に登録されていないと投票することができません。 8月22日から8月26日まで5日間、土地改良区事務所において、選挙人名簿の縦覧を行いますので、選挙人名簿に登録されているかどうかを確認することができます。


◎異議の申出と名簿の確定
 名簿に登録される資格のある方が登録されていないときは、8月22日から8月26日までの期間内に土地改良区理事に対して異議の申出を行い、その申出が正当と決定したときは名簿を修正することになっております。 選挙人名簿は9月13日確定します。


◎立候補届
 総代の候補者になろうとする者は、選挙期日の告示日である9月12日から9月13日までの2日間に選挙長に届出しなければなりません。受付時間は、午前8時30分から午後5時になります。


◎総代の定数を超えない時
 届出のあった候補者の数が、選挙すべき総代の数を超えない時は、投票は行いません。この場合、選挙長が告示し9月21日に選挙長は選挙会を開いて当選人を決定します。


◎選挙運動
 選挙運動については、特に制限はありません。ただし、買収等により投票の依頼、または投票した場合には、刑法により軽禁錮又は罰金に処せられることになります。



選挙についてのお問い合わせは、下記までにお願いいたします。

最上川中流土地改良区事務所  電話 023−645−1210
山形市選挙管理委員会     電話 023−641−1212(内線751)

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